消防立入検査でお困りの方へ
消防用設備等は,いつなんどきに火災が発生しても,確実に機能を発揮する必要があります。そのためにも日頃の維持管理が重要です。また設備は経年とともに劣化が進み、不具合や故障が発生しやすくなってきます。
さらにその際に必要となる「補修用部品」もパーツによっては永続的な入手が困難な物もあり、迅速な修理対応に支障をきたす恐れが出てきます。それらを未然に防ぎ設備の空白期間を生じさせないために、法定点検を行い、その結果を基に機器のメンテナンスを行う必要があります。
立入検査(査察)とは・・・
立入検査(査察とも呼ばれることがあります)は、 本来防火対象物の関係者が、自主的に履行すべき消防法令等の遵守状況について、 法の執行として行政監督の立場からチェックし、当該法令等を履行させるために行われます。
立入検査のポイント
【避難障害】
通路上に避難障害となるものがおいてある場合、「避難障害」として指摘されます。
【未警戒区域】
熱感知器や煙感知器が部屋についていない、「未警戒区域」の指摘。
【避難誘導灯】
避難誘導灯が目視できるか。誘導灯の蛍光灯が切れていては指摘されます。
【消火器】
消火器が適切な場所、状態で配置されているかを指摘されます。
十八防災システムの取り組み
様々な施設・業種に合わせ、最適化した防災をご提案いたします。
倉庫オーナー様の一例
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延べ面積1,000㎡以上の倉庫ですが、消防設備の点検は「防火管理者」でもできますか?
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防火管理者ではできません。「消防設備士」か「点検資格者の資格を持った者」が行わなくてはいけません。
病院防災担当者様の一例
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立入検査で消防設備の不備を指摘されました。他の点検業者から修理見積をとっていますが、御社でも見積を出していただけますか?
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はい、ご提出します。提出には「内容の確認」が必要ですので、資料の提供をお願いしております。
店舗店長様の一例
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消防点検をお願いしたいのですが、「お客様の少ない時間帯」の点検はできますか?
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はい。大丈夫です。当社では、事前にお客様へ日程調整のご連絡をさせていただき、出来るだけお客様のご要望に応じて点検にお伺いしております。
消防用設備等の点検・報告について
法定点検は消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
「年2回の設備点検」とは
機器点検 (半年に1回)
消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです。
総合点検 (1年に1回)
消防用設備等の全部もしくは、一部を作動させ、
または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、
告示で定める基準に従い確認することです。
点検の流れ
【1】事前お打ち合わせの実施 | 点検時期に点検のご案内の連絡を致します。 点検スケジュールの調整、手順などを打ち合わせします。 |
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【2】プランのご提案 | 法令の基準に従い点検を行います。 法令に基づく適正な点検が行われた証として点検済票(ラベル)を貼付します。 点検済票(ラベル)は各都道県消防設備協会に登録した点検実施者が貼付します。 |
【3】点検結果報告書の作成 | 点検結果を設備毎に定められた「点検結果報告書」及び「点検票」に点検者が記録します。 |
【4】整備実施(不良箇所が発見された場合) | 点検において発見された不良箇所は、別途お見積り提出、協議のうえ速やかに整備修繕を進めます。 整備内容は消防用設備維持台帳へ記録します。 |
【5】点検結果報告書の提出 | 定められた期間ごとに所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。 病院などの特定防火対象物は1年に1回、工場などの非特定防火対象物は3年に1回と定められています。 |
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「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。