消防用設備の点検・報告
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告されることが義務付けされています。
- 建物には各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは、平常時は使用されることがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防報告を義務付けています。
- 点検の内容に応じ、次のように定められています。
機器点検…6ヶ月ごと(外観や機器の機能を確認します)
総合点検…1年ごと(機器を動作させて、総合的な機能を確認します)
報告期間は防火対象物の用途に応じて定められています。点検の期間と報告の時期は異なります。
- 下記のような資格が必要で、防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。
●消防設備士または消防設備点検資格者
•延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
•延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防庁又は消防署長が指定したもの
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
•特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの防火対象物の関係者
●上記以外の防火対象物
- すみやかに改修や整備を行わなければなりません
(消防設備士でなければ行えない改修工事や整備があります)